健康増進法

平成14年に制定され、平成15年に、「栄養改善法」の廃止に伴って施行された。
国民の栄養改善や健康増進、国民保健の向上を図ることを目的としている。

主な規定事項:
@国民健康・栄養調査の実施
  毎年1回(11月)、国民の栄養摂取状況を中心に、食事状況、
  生活習慣、体格、血液指標、運動量などを、全国的に調査する。
    
A市町村、都道府県における栄養相談・指導

B栄養指導員制度
  都道府県、保健所を設置する市や特別区の医師または管理栄養士
  から任命される。

C特定給食施設の栄養管理
  継続的に、1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する
  施設。
努力規定 ・栄養士:1回100食以上または1日250食以上
・管理栄養士:1回300食以上または1日750食以上
             の食事を供給する特定給食施設。
管理栄養士
必置規定
・医学的管理を必要とするものに食事を供給する特定給食施設であって、継続的に 1回300食以上または1日750食以上の食事を供給する施設。
 
・それ以外の管理栄養士による特別な給食管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上または1日1500食以上の食事を供給する施設。

・複数の施設を対象に、継続的に1回500食以上または1日1500食以上の食事を供給する施設。(学校・保育所は除く)

D栄養表示基準
  ・含有量表示義務のある栄養成分
@エネルギー Aたんぱく質 B脂質 C炭水化物(糖質・食物繊維) 
          Dナトリウム E強調表示を行う栄養成分

E特別用途食品
病者用食品 低たんぱく質、高カロリー、アレルギー疾患用、糖尿病食調整用、成人肥満症食調整用
妊産婦・授乳婦用粉乳
乳児用調製粉乳
高齢者用食品 咀嚼困難者用、咀嚼嚥下困難者用 
特定保健用食品 おなかの調子を整える食品
コレステロールが高めの方の食品
ミネラル(カルシウム・鉄)の吸収を助ける食品
虫歯になりにくい食品

F特定保健用食品表示の許可
  厚生労働省で認可されると、表示できる。(個別許可型)